|
1割負担
|
2割負担
|
■夜勤職員配置加算
|
24円/日
|
48円/日
|
当施設が夜勤帯に必要な人員を配置している場合に加算されます。
|
■短期集中リハビリテーション実施加算
|
240円/日
|
480円/日
|
当施設が必要な条件を満たしたうえで、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所した日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に加算されます。
|
■認知症短期集中リハビリテーション実施加算
|
240円/日
|
480円/日
|
医師が認知症と判断し、リハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれるご利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、入所日から起算して3ヶ月以内に限り、1週間に3回を限度として加算されます。
|
■外泊時加算
|
362円/日
|
724円/日
|
外泊された場合は、1ヶ月に6日を限度として外泊初日と帰所日以外は上記該当介護保健施設サービス費に代えて右の料金となります。
|
■初期加算
|
30円/日
|
60円/日
|
入所した日から起算して30日以内の期間について右の料金が加算されます。
|
■入所前後訪問指導加算
|
入所期間が1ヶ月を越えると見込まれる者の入所予定日前30日以内または入所後7日以内に、退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合に、次に掲げる区分に応じ、入所中いずれか1回を限度として算定します。
|
(I) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
|
450円/回
|
900円/回
|
(II) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
|
480円/回
|
960円/回
|
■退所時指導等加算
|
□退所前訪問指導加算
|
460円/回
|
920円/回
|
退所に先立って居宅等を訪問し、ご利用者及びご家族等に対し退所後の療養上の指導を行った場合
|
□退所後訪問指導加算
|
460円/回
|
920円/回
|
退所後30日以内に居宅等を訪問し、ご利用者及びご家族等に対して療養上の指導を行った場合
|
□退所時指導加算
|
400円/回
|
800円/回
|
退所時に、ご利用者及びご家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
|
□退所時情報提供加算
|
500円/回
|
1,000円/回
|
退所後の主治医に対して診療状況を示す文書を交付した場合
|
□退所前連携加算
|
500円/回
|
1,000円/回
|
退所に先立って、希望される居宅介護支援事業所と施設が情報提供や連携、調整等を行った場合
|
□老人訪問看護指示加算
|
300円/回
|
600円/回
|
退所後、訪問看護が必要と認められ訪問看護指示書を交付した場合
|
■栄養マネジメント加算
|
14円/日
|
28円/日
|
医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、ご利用者ごとの栄養ケア計画を作成、評価等した場合に加算されます。
|
■経口移行加算
|
28円/日
|
56円/日
|
医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合に加算されます。
|
■経口維持加算(I)
|
400円/月
|
800円/月
|
現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して多職種協同で入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、経口継続の為の経口維持計画を策定し、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、計画作成日属月から起算して6ヶ月以内の期間に限り算定します。
|
■療養食加算
|
18円/日
|
36円/日
|
医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合に加算されます。
|
■在宅復帰・在宅療養支援機能加算
|
27円/日
|
54円/日
|
評価対象となる期間において、退所した者の総数のうち、在宅において介護を受けることとなった者の占める割合が一定以上となった場合で、一定期間内に居宅を訪問または居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅生活が1ヶ月以上継続する見込みである場合に加算されます。
|
■緊急時施設療養費
|
□緊急時治療管理
|
511円/日
|
1,022円/日
|
ご利用者の容態が急変した場合で、緊急的な治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行った場合に、1ヶ月に1回、3日を限度として算定されます。
|
□特定治療
|
保険医療機関等が行った場合に算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療を、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行った場合に、診療報酬の算定方法により算定する点数に10円を乗じた額が計算されます。
|
■所定疾患施設療養費
|
305円/日
|
610円/日
|
肺炎、尿路感染症または帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合、1ヶ月に1回を限度として、1回につき連続する7日間を限度として加算されます。
|
■認知症情報提供加算
|
350円/回
|
700円/回
|
過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断したご利用者で、施設内での診断が困難と判断された方について、ご利用者又はそのご家族の同意を得た上で、診療状況を添えて指定機関へ紹介を行った場合に、ご利用者1人につき1回を限度として加算されます。
|
■サービス提供体制強化加算
|
介護従事者の勤務実態に応じて下記のうちいずれかを算定します。
|
(I)イ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上である場合
|
18円/日
|
36円/日
|
(I)ロ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上である場合
|
12円/日
|
24円/日
|
(II)看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が75%以上である場合
|
6円/日
|
12円/日
|
(III)ご利用者に直接サービス提供する職員の総数のうち勤続年数が3年以上の者の占める割合が30%以上である場合
|
6円/日
|
12円/日
|
■介護職員処遇改善加算
|
当施設が介護職員の処遇改善計画策定や実施、報告等必要な条件を満たした場合、下記のうちいずれかを算定します。
|
(I)基準条件(I)の全てに適合
|
所定単位数×2.7%
|
(II)基準条件(II)の全てに適合
|
所定単位数×1.5%
|
(III)基準条件(III)の全てに適合
|
(II)の90/100
|
(IV)基準条件(IV)の全てに適合
|
(II)の80/100
|